2018年11月21日水曜日

青色申告?白色申告?


税務署に聞いてみましたシリーズ。
今回は「青色申告?白色申告?」です。
確定申告にがあるってご存知でしたか?

会社勤めされている方は、年末になると「年末調整」をすると思います。
その時に申告しなかったもの、例えば医療費は代表的な例ですが、年末調整で
申告しなかったものを確定申告で申告することでさらに税金が戻ってくる
って感じですよね?

この時、皆さんがしているのは「白色申告」です。


一方、フリーランスで仕事をされている方は「青色申告してる?」なんて
会話に出ることも少なくないのかなと思いますが、いかがでしょうか?

「いえいえ、私は白色申告です。」

というフリーランスの方もいると思います。
それでもOKです。
「青色申告」は提出する際に色々必要な書類がありますので
そういったものの準備が煩わしい等という方は、白色でもOKだそうです。


「青色申告」というのは、税務署に「青色申告させてください」と
申請することで初めてできる申告方法なんです。
ポイントは「申し出をしたらできるようになる」という点です。
フリーランスの人は必ず「青色申告をしなくてはいけない」ではないんです。
ちなみに、サラリーマンの方は「青色申告」は出来ません。
「白色」のみです。


さて、「青色申告」の手続き名称、正式には「所得税の青色申告承認申請手続」といいます。


■所得税の青色申告承認申請手続■
(以下、抜粋)

[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]


国税庁の青色申告はこちらです。


ね、「手続き対象者=青色申告の承認を受けようとする方」なんです。
「新たに事業開始した方」とかではないんです。
あくまでも、申請した人が選択して良い方法なのです。

ただし、提出時期に要注意です。
「その事業開始等の日から2月以内」です。

開業届を提出された方は、そこに記載した開業日から2カ月が
この申請書を提出する期限です。

今日は11月21日(水)なので、2カ月前にさかのぼって
9月21日を開業日に設定している人は、今日が提出の期限です。

もし、提出期限を過ぎてしまったら。。。?


もちろん、電話で聞いてあります。


税務署員:「白色申告」しかできません。


ですって。


税務署員:2018年の確定申告は2019年の3月15日までに
     申告してもらいますが、この時は「白色申告」
     しか選択できません。
     そして、2019年の申告を2020年にする際に
     「青色」でしたい場合は、2019年3月15日
     までに「所得税の青色申告承認申請手続」を
     行ってください。



とのことでした。

ふー(汗
整理しましょうか。


今回の話のポイントは3つ。
(1)確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がある。
(2)青色申告は、申請していないと選択できない。
(3)青色申告の申請は、開業日から2カ月以内に申請しないとダメ。


さて、「じゃぁ、青色、青色っていうけど、青色申告すると何がうれしいの?」
って思いますよね?


それ、次回でもいいですか。。。?(汗
青色申告のメリットは、様々なサイトで書かれていますので
そちらを参照していただいてもOKです。(←冷たい。。。)

次回は、私個人が考える「青色申告のメリット・デメリット」を紹介したいと思います。



「確定申告に色分けがあるのはわかったけど
 その前に領収書の整理も終わってないのよ。
 誰か代わりにやってよー!」

ってかた、ぜひご連絡ください。

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2018年11月15日木曜日

開業届と開業日


税務署に聞いてみたシリーズ。
今回は「開業届と開業日」です。

前回、「開業届は出すべき?」でした。
その最後に「次回は確定申告についてです」って
予告してましたが、その前に開業届について補足させてください。



開業届には「開業日」を記載します。
いつから事業を始めるかを書くのですが、この日付、
提出日じゃなくてもOKなんです。


税務署員:過去日でも未来日で構いませんよ。
     お好きな日付で結構です。


ほっほ~。なるほど。
そしたら、験を担いで今年の最良日「2018年9月13日」を開業日にしよう!
いや、ちょっとまてよ。覚えて起きやすいようにクリスマスにしようかな?


税務署員:未来日にされますと、その日まで税務署からの
     お知らせなどが届きませんが大丈夫ですか?


おぉ、なるほど。


税務署員:過去日にされる場合、2カ月以上前に
     なってしまうと、当年度の確定申告で
     青色申告が選択できなくなりますので
     ご注意ください。


ん??というと???



税務署員:青色申告をするには青色申告申請書を提出して
     いただく必要がありますが、これは開業日から
     2カ月以内に提出していただかなくてはいけま
     せんので、開業日が2カ月以上前になってしま
     うと、その年の確定申告は白色しか選択できま
     せん。


おっと、それは大変!


ということで、次回の「確定申告」につなぎます!
(強引でごめんなさい!)


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2018年11月14日水曜日

開業届は出すべき?


税務署に聞いちゃいましたシリーズ!
今回は「開業届」です。

フリーランスでお仕事を始められた方、「開業届」出してますか?
正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言います。
国税庁のホームページに掲載されています。


■個人事業の開業届出・廃業届出等手続■
(以下、抜粋)

[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]


国税庁の開業届はこちら

添付書類も手数料も不要ですって!
届出書を1枚提出するだけです。
何なら「郵送でもOK」だなんて、とても簡単ですね。

国税庁のページにPDFで申請書が公開されていましたので
ダウンロード後、記入して管轄の税務署へ送ればOKです。
控えと返信用封筒を同封すると、税務署の収受印が押された
控えが戻ってきますので、手元に残すこともできます。

左上に税務署の収受印が押された控です。


で、文中に「1カ月以内に提出」ってあるじゃないですか。
これを読むと「提出厳守」って思いませんか?

なので税務署に電話して聞いてみました。
そしたら

税務署員:「任意です。出さなくても営業可能です。」

ですって!
まぁ、驚いた!

税務署員:「確定申告だけは忘れずにしてくださいね。」

おぉ、そうね。
そうよね。
税金の申告はしないといけないものね(汗。


ということでした。


「フリーランスで働き始めたけど、何の申告もしてない!!」
って方、そのままでも大丈夫のようです。ご安心ください。

業種によっては様々な営業許可証が必要でしょうが、
ひとまず税務的な「開業届」は「必須」ではないことがわかりました。


私自身ですが、先の写真の通り、私は開業届を提出しています。
というのも、子供の保育園の申請に必要でした。
こういう場合もあるので、心当たりのある方は
提出しておくと安心かなとも思いますよ。


さて。
パワーワードが出ていましたね。
「確定申告」
なんて破壊力のある言葉でしょう(苦笑

今回、開業届の流れで「青色・白色申告」についても質問しましたので
次回、アップしようと思います。


開業届は出したけど、差し迫ってきている確定申告に向けて
何も手を付けてないから手伝って!

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2018年11月7日水曜日

【開催報告】第1回ゆるゆる領収書整理お茶会


無事に、お茶会を開催できたことを心より感謝いたします。


と唐突に始めましたが、本当に感謝しています。

初めてのお茶会で右も左も要領が分からずアタフタしてしまいましたが
参加者様のおかげで楽しく終えることができました。



今回、ご参加くださったのは狭山市でカイロプラクティックサロン「At smile」を運営されてる関口美穂さん。

お店を始められたのは今年の10月。
でも、領収書は前の年に参加した講習会などの分も
しっかり保管してありました。

先日の記事「どこまで開業費とかにしていいの?」でも記載しましたが
【開業費】は、正当な理由があればいつまでさかのぼってもOKでした。

なので、美穂さんの保管されていた過去の講習会参加費は
ばっちり【開業費】になりますね。

その他、領収書がないものの扱い方など個別の疑問にお答えしながら
領収書の整理を進めました。

参加者がお一人でしたので、もはや個別コンサル状態!
時間も忘れそうになりながら、ちゃっかりスタバの新作?で一休み。


頭を使うときは、甘いものがおともにあるといいですよね♪
(頭使わなくてもいつでもウェルカムですが。。。)

休憩を挟んで、また作業開始。
領収書を手にすると次々と疑問が湧いてきますよね。
そうした疑問にお答えしながら10月分を終えました。

一度、領収書の整理を経験してみて「自分でもやってみます」と
とても前向きな美穂さん。
インターホンもご自身で取り付けたと伺って納得です。

ご不明点があればいつでもお応えできるよう、
LINEを交換して終了となりました。


★美穂さん★
お話を伺っていたら、もっと領収書がありそうでしたね。
是非、そろえていただいて、申告に間に合わせましょう!
ご不明点は、いつでもご連絡くださいね。



さて、次回は

12月13日(木)13:30~15:30

を予定しています。
是非、スケジュールを空けてお待ちください♪



領収書の整理ってやっぱり面倒で自分ではちょっと。。。
と思われた方は、是非スコルタまでご依頼ください!
ご連絡、お待ちしています♪
ご連絡はこちらから】もしくはメニュー一覧のLINE@から。

そのペンではダメかも。


いきなりですが、皆さん、経理作業をするときの筆記具は何をお使いですか?
スワロフスキーのキラッキラしたボールペン?
モンブランの重厚感あるボールペン?
適当に家にある、どこかの企業のノベルティのボールペン?

ノベルティーのボールペン

正直、経理業務的には何でもいいんですけど、
「このペンだけはやめたほうがいい」
というペンがあるの、わかります?







それは「フリクション」を代表とする「消せるペン」です!

経理確証、証憑類は、消せるもので書かれていてはダメなのです。
改ざん、出来ちゃったらダメですからね。
修正や取り消しをするときも「見え消し」と言って、取り消し線で取り消して
その上に正確なものを書きます。

こんな感じ

それに、フリクションペンの仕組みは「熱を加えると消える」なので
「真夏の車中に手帳を置きっぱなしにしていたら、大事な予定が全部消えてしまった!」
なんて、嘘か真か!?な話もあるくらいです。

パイロットの公式ホームページにもQAがありました。

Q:フリクションで書いたものを高温下に放置していたところ、書いた文字が消えてしまいました。もとに戻す方法はありますか?

大事な経理確証類をそんな高温になるところに置きっぱなしにする
シチュエーションは思いつきませんが、万が一、記載していた経費の
メモ書きが消えてしまって「あれ?これなんだっけ?」にならないとも限りません。
(戻す方法もないわけではないようですが。)


「李下で冠を正さず」
「スイカ畑で靴紐直さず」
「君子危うきに近寄らず」

ということで、お仕事(特に経理作業)で使う筆記具は
「消えないペン」をお勧めします。


さて。


「消えるペンは使ってないから、メモ書き見ながら領収書の整理して~」
って方は、下のお問い合わせから是非ご連絡ください♪

お待ちしてまーす!

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