2018年11月14日水曜日

開業届は出すべき?


税務署に聞いちゃいましたシリーズ!
今回は「開業届」です。

フリーランスでお仕事を始められた方、「開業届」出してますか?
正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言います。
国税庁のホームページに掲載されています。


■個人事業の開業届出・廃業届出等手続■
(以下、抜粋)

[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]


国税庁の開業届はこちら

添付書類も手数料も不要ですって!
届出書を1枚提出するだけです。
何なら「郵送でもOK」だなんて、とても簡単ですね。

国税庁のページにPDFで申請書が公開されていましたので
ダウンロード後、記入して管轄の税務署へ送ればOKです。
控えと返信用封筒を同封すると、税務署の収受印が押された
控えが戻ってきますので、手元に残すこともできます。

左上に税務署の収受印が押された控です。


で、文中に「1カ月以内に提出」ってあるじゃないですか。
これを読むと「提出厳守」って思いませんか?

なので税務署に電話して聞いてみました。
そしたら

税務署員:「任意です。出さなくても営業可能です。」

ですって!
まぁ、驚いた!

税務署員:「確定申告だけは忘れずにしてくださいね。」

おぉ、そうね。
そうよね。
税金の申告はしないといけないものね(汗。


ということでした。


「フリーランスで働き始めたけど、何の申告もしてない!!」
って方、そのままでも大丈夫のようです。ご安心ください。

業種によっては様々な営業許可証が必要でしょうが、
ひとまず税務的な「開業届」は「必須」ではないことがわかりました。


私自身ですが、先の写真の通り、私は開業届を提出しています。
というのも、子供の保育園の申請に必要でした。
こういう場合もあるので、心当たりのある方は
提出しておくと安心かなとも思いますよ。


さて。
パワーワードが出ていましたね。
「確定申告」
なんて破壊力のある言葉でしょう(苦笑

今回、開業届の流れで「青色・白色申告」についても質問しましたので
次回、アップしようと思います。


開業届は出したけど、差し迫ってきている確定申告に向けて
何も手を付けてないから手伝って!

って方は、右のメニュー一覧にあるLINE@、
もしくは【お問い合わせ】からご連絡ください。

I can handle this!


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