2018年11月15日木曜日

開業届と開業日


税務署に聞いてみたシリーズ。
今回は「開業届と開業日」です。

前回、「開業届は出すべき?」でした。
その最後に「次回は確定申告についてです」って
予告してましたが、その前に開業届について補足させてください。



開業届には「開業日」を記載します。
いつから事業を始めるかを書くのですが、この日付、
提出日じゃなくてもOKなんです。


税務署員:過去日でも未来日で構いませんよ。
     お好きな日付で結構です。


ほっほ~。なるほど。
そしたら、験を担いで今年の最良日「2018年9月13日」を開業日にしよう!
いや、ちょっとまてよ。覚えて起きやすいようにクリスマスにしようかな?


税務署員:未来日にされますと、その日まで税務署からの
     お知らせなどが届きませんが大丈夫ですか?


おぉ、なるほど。


税務署員:過去日にされる場合、2カ月以上前に
     なってしまうと、当年度の確定申告で
     青色申告が選択できなくなりますので
     ご注意ください。


ん??というと???



税務署員:青色申告をするには青色申告申請書を提出して
     いただく必要がありますが、これは開業日から
     2カ月以内に提出していただかなくてはいけま
     せんので、開業日が2カ月以上前になってしま
     うと、その年の確定申告は白色しか選択できま
     せん。


おっと、それは大変!


ということで、次回の「確定申告」につなぎます!
(強引でごめんなさい!)


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