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2018年11月21日水曜日

青色申告?白色申告?


税務署に聞いてみましたシリーズ。
今回は「青色申告?白色申告?」です。
確定申告にがあるってご存知でしたか?

会社勤めされている方は、年末になると「年末調整」をすると思います。
その時に申告しなかったもの、例えば医療費は代表的な例ですが、年末調整で
申告しなかったものを確定申告で申告することでさらに税金が戻ってくる
って感じですよね?

この時、皆さんがしているのは「白色申告」です。


一方、フリーランスで仕事をされている方は「青色申告してる?」なんて
会話に出ることも少なくないのかなと思いますが、いかがでしょうか?

「いえいえ、私は白色申告です。」

というフリーランスの方もいると思います。
それでもOKです。
「青色申告」は提出する際に色々必要な書類がありますので
そういったものの準備が煩わしい等という方は、白色でもOKだそうです。


「青色申告」というのは、税務署に「青色申告させてください」と
申請することで初めてできる申告方法なんです。
ポイントは「申し出をしたらできるようになる」という点です。
フリーランスの人は必ず「青色申告をしなくてはいけない」ではないんです。
ちなみに、サラリーマンの方は「青色申告」は出来ません。
「白色」のみです。


さて、「青色申告」の手続き名称、正式には「所得税の青色申告承認申請手続」といいます。


■所得税の青色申告承認申請手続■
(以下、抜粋)

[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]


国税庁の青色申告はこちらです。


ね、「手続き対象者=青色申告の承認を受けようとする方」なんです。
「新たに事業開始した方」とかではないんです。
あくまでも、申請した人が選択して良い方法なのです。

ただし、提出時期に要注意です。
「その事業開始等の日から2月以内」です。

開業届を提出された方は、そこに記載した開業日から2カ月が
この申請書を提出する期限です。

今日は11月21日(水)なので、2カ月前にさかのぼって
9月21日を開業日に設定している人は、今日が提出の期限です。

もし、提出期限を過ぎてしまったら。。。?


もちろん、電話で聞いてあります。


税務署員:「白色申告」しかできません。


ですって。


税務署員:2018年の確定申告は2019年の3月15日までに
     申告してもらいますが、この時は「白色申告」
     しか選択できません。
     そして、2019年の申告を2020年にする際に
     「青色」でしたい場合は、2019年3月15日
     までに「所得税の青色申告承認申請手続」を
     行ってください。



とのことでした。

ふー(汗
整理しましょうか。


今回の話のポイントは3つ。
(1)確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がある。
(2)青色申告は、申請していないと選択できない。
(3)青色申告の申請は、開業日から2カ月以内に申請しないとダメ。


さて、「じゃぁ、青色、青色っていうけど、青色申告すると何がうれしいの?」
って思いますよね?


それ、次回でもいいですか。。。?(汗
青色申告のメリットは、様々なサイトで書かれていますので
そちらを参照していただいてもOKです。(←冷たい。。。)

次回は、私個人が考える「青色申告のメリット・デメリット」を紹介したいと思います。



「確定申告に色分けがあるのはわかったけど
 その前に領収書の整理も終わってないのよ。
 誰か代わりにやってよー!」

ってかた、ぜひご連絡ください。

お問い合わせはこちら
もしくは、右のメニューにあるLINE@から。

I can handle this!


2018年11月14日水曜日

開業届は出すべき?


税務署に聞いちゃいましたシリーズ!
今回は「開業届」です。

フリーランスでお仕事を始められた方、「開業届」出してますか?
正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言います。
国税庁のホームページに掲載されています。


■個人事業の開業届出・廃業届出等手続■
(以下、抜粋)

[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]


国税庁の開業届はこちら

添付書類も手数料も不要ですって!
届出書を1枚提出するだけです。
何なら「郵送でもOK」だなんて、とても簡単ですね。

国税庁のページにPDFで申請書が公開されていましたので
ダウンロード後、記入して管轄の税務署へ送ればOKです。
控えと返信用封筒を同封すると、税務署の収受印が押された
控えが戻ってきますので、手元に残すこともできます。

左上に税務署の収受印が押された控です。


で、文中に「1カ月以内に提出」ってあるじゃないですか。
これを読むと「提出厳守」って思いませんか?

なので税務署に電話して聞いてみました。
そしたら

税務署員:「任意です。出さなくても営業可能です。」

ですって!
まぁ、驚いた!

税務署員:「確定申告だけは忘れずにしてくださいね。」

おぉ、そうね。
そうよね。
税金の申告はしないといけないものね(汗。


ということでした。


「フリーランスで働き始めたけど、何の申告もしてない!!」
って方、そのままでも大丈夫のようです。ご安心ください。

業種によっては様々な営業許可証が必要でしょうが、
ひとまず税務的な「開業届」は「必須」ではないことがわかりました。


私自身ですが、先の写真の通り、私は開業届を提出しています。
というのも、子供の保育園の申請に必要でした。
こういう場合もあるので、心当たりのある方は
提出しておくと安心かなとも思いますよ。


さて。
パワーワードが出ていましたね。
「確定申告」
なんて破壊力のある言葉でしょう(苦笑

今回、開業届の流れで「青色・白色申告」についても質問しましたので
次回、アップしようと思います。


開業届は出したけど、差し迫ってきている確定申告に向けて
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